外国人実習生を受け入れる際の注意点とは?知っておきたい基礎知識

外国人実習生の受け入れは、もともとは海外現地法人での研修制度が始まりです。

日本の技術を開発途上国に伝えることで国際貢献をすることが目的でしたが、この制度は企業にとってもメリットがあり、1993年に正式に制度化されました。

しかし、外国人実習生の受け入れを通して、国際貢献だけではなく企業を活性化しようとする素晴らしい経営者がいる一方で、不当労働などの問題も存在します。

外国人実習生の受け入れ制度を活用して、外国人にとっても企業にとっても良い成果を上げるためには、その基本的な理念や制度について知る必要があるでしょう。

今回の記事では、外国人実習生の受け入れに関する基礎知識や注意点について詳しくご紹介していきます。


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外国人技能実習制度とは

企業で技術・技能を身につけるために日本に来ている外国人を技能実習生といい、外国人実習生を受入れる制度を外国人技能実習制度といいます。

もともとは、1960年代後半ごろから海外の現地法人の社員教育として行われていた研修が始まりです。1993年、この研修制度が正式に制度化されました。

技能実習制度の目的は、日本でつちかわれた技能・技術や知識を開発途上地域などに伝えることで、人材育成面での国際貢献をすることです。

外国人の実習生が、日本企業と雇用関係を結ぶことで、自身では習得が困難な技能を習得することができます。期間は最長5年、技能実習計画に基づいて行われます。

外国人実習生の受け入れは、外国人にとってだけではなく、企業にもメリットがあります。

外国人実習生を受け入れるメリット

まずは、外国人実習生を受け入れるメリットについてみていきましょう。

経営の国際化と人材確保

日本における外国人労働者の数は年々増加しています。一方で、少子化の影響から労働人口は減少を続けており、外国人労働者を雇用することで優秀な人材を確保しようという動きがあります。

しかし、社内体制が整っていないなどの問題があり、なかなか採用に踏み切れないという企業も少なくありません。外国人実習生の受け入れをすることで、社内で異文化を受け入れる素地を作ることができるでしょう。

なお、「高度人材」と認められた在留資格持つ人材のみ、日本企業は雇用することができます。外国人実習生として働いた方が、在留資格をとって企業に雇用されるというケースもあるようです。

ブランド力の向上

外国人実習生を受け入れることで、「国際貢献」や「国際化」というプラスのイメージが生まれます。これを目的にしては本末転倒ですが、社員も自社に誇りを持って働けるのではないでしょうか。

社内の活性化

技術を学ぶために日本に来る外国人実習生の多くは、とても意欲があり熱心です。「日本の技術を学びたい」という前向きな想いが、社内の雰囲気の活性化に繋がります。

作業工程の見直し

文化が異なる外国人実習生に作業を教えることで、作業工程の改善に繋がったという事例もあります。

海外進出への足がかり

外国人実習生の母国に海外進出を考えている場合は、その国への理解が深まり、交流の足がかりとなるでしょう。

外国人実習生側のメリット

技能実習制度は日本の受け入れ企業に前述のようなメリットがある一方、日本に来る実習生側にもメリットがあります。実習生がどのような目的をもって日本に来ているのかを知ることで、より実習生に寄り添った実習内容や受け入れ体制を作ることが可能です。

例えば、実習生にとっては以下のようなメリットがあります。

高い給料が得られる

外国人実習生を不当に低い賃金で働かせる問題が実際に起きていますが、そうではなくとも高い賃金で働いてもらうケースはまれです。

とはいえ、ベトナムなどの送り出し国からみると日本の給料水準は高く、実習生は3年という短い期間でも高い給料を稼いで母国へ帰ることができます。実習生の多くは日本へ来る前に送り出し機関に少なくない手数料等を支払っていますが、それを差し引いても十分すぎる給料を稼ぐことができるのです。

なお、企業は働きに対し正当な報酬を支払う必要があります。お金を稼ぎに来ているという感情を知り、正当な報酬を支払った上で、実習生とのコミュニケーションを考えていくことが大切です。

高い技能が身につく

技能実習制度のそもそもの理念である技能の提供という点において、外国人実習生側もそのメリットを期待して日本企業での採用を目指します。発展途上国にとって日本の技術や知識は高度なものであり、帰国後には母国の発展に寄与できる人材になることができます。

また、日本の技能を学び現地で日本語を覚えれば、母国にある日系企業にて好条件で雇ってもらえるというメリットもあります。これは、「海外進出の足がかりになる」という日本の企業側のメリットとも合致する部分です。

日本の文化に憧れがある

外国人実習生の中には、日本の漫画・アニメ文化などに影響され、日本で働いて文化に触れたいと考えている人も多くいます。

なお、近年はK-POPの人気から、単純労働者の受け入れを目的とした韓国の制度「雇用許可制」を使い、韓国で働くことを目指す若者も増えているとのことです。

外国人技能実習制度の問題点

このように多くのメリットがある外国人技能実習制度ですが、少なからず問題点もあります。

日本企業側の問題としては、賃金の支払いに関する違反、制度の理念に反する行為が挙げられます。

2006年にはトヨタ自動車の下請け企業23社での最低賃金法違反が報道されました。

2013年4月には、長崎県の企業から給与が10万円しか支払われず、さらに寮の居住費や仲介業者への支払いなどを天引きされ事実上1万円程度しか支払いを受けられなかったとして訴訟に発展した事例もあります。

日本人労働者を確保できなかった業種で、低賃金の労働力確保のために本制度を利用するケースが発生しました。

本来の目的である国際貢献ではなく、外国人実習生のなかにも技能修得ではなく「出稼ぎ」として訪れるような事例も発生しました。

外国人実習生を受け入れるための企業の姿勢

元々は国際貢献のための制度が、不当に利用されることのないよう、企業側もしっかりとした姿勢で外国人実習生を受け入れる必要があります。

富士市のある金属加工会社では、10年以上にわたって外国人実習生を受け入れており、実習生の採用は、社長が直々にベトナムに行って、現地の工業大学や専門学校の卒業生を面接して行うそうです。

採用には相当のコストがかかりますが、人手不足の解決のためや、若い外国人実習生を受け入れることで、職場が活性化するメリットもあるそうです。

(参考:ハフポスト「技能実習生の受け入れ現場を歩く」)

このように、単なる労働力として外国人実習生を見るのではなく、企業の成長や国際貢献を念頭にこの制度を活用することが大切ではないでしょうか。

外国人実習生を受け入れるためには?

では、実際に外国人実習生を受け入れるために必要なことをご紹介します。

在留資格「技能実習」の取得

外国人実習生を受け入れるためには、在留資格の一つである「技能実習」の許可をとる必要があります(参考:入国管理局「在留資格一覧表」)。在留資格の許可を取るためには、企業、外国人実習生の情報、どのような技術を勉強するのか、詳細な情報を入国管理局に申請する必要があります。

外国人実習生受入れ可能職種と作業

外国人実習生を受け入れることができる職種と作業は限られています。具体的には、74職種と133作業が受け入れ対象です。そもそもご自身の事業で受け入れが可能なのかを確認する必要があるでしょう。詳しくは、公益財団法人 国際研修協力機構の「技能実習の職種・作業の範囲について」をご確認ください。

外国人実習生の在留資格と滞在期間

外国人実習生の在留資格は、年数によって名称が異なります。1年目は「第1号技能実習生」、2年目・3年目は「第2号技能実習生」、4年目・5年目は「第3号技能実習」として日本に滞在することになります。

なお2019年4月より、外国人労働者の受け入れ拡大を目的とした新在留資格「特定技能」を含む改正出入国管理法が施行されています。これに伴い、3~5年の実習を修了した外国人実習生は、試験を受けずとも新たな在留資格「特定技能1号」を取得できるようになっています。

外国人実習生の受け入れ方式

外国人実習生の受け入れ方式には、企業単独型団体監理型の2つのタイプがあります。

2016年末では企業単独型の受入れが3.6%、団体監理型の受入れが96.4%です。それぞれの方式の特徴についてご説明します。

企業単独型

日本企業などが海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式です。

団体監理型

事業協同組合や商工会など、営利を目的としない(非営利)監理団体が外国人技能実習生を受け入れ、その傘下の企業で技能実習を実施する方式です。

外国人技能実習生は入国後に、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識などについての講習を受けます。その後、日本の企業との雇用関係を結び、実践的な技能の修得を図ります。

団体監理型で外国人実習生を受け入れる際は、主に2つの方法があります。
1つ目は、非営利の事業協同組合を設立する方法です。設立後は外国人技能実習機構に監理団体として申請します。この方法を採る場合、申請手続きなどに時間を要することから、外国人実習生を受け入れられるようになるまでには2年以上かかると言われています。

2つ目は、すでに外国人実習生を受け入れている監理団体に加盟する方法です。この方法であれば、監理団体を設立するよりは短期間で外国人実習生を受け入れることができます。

監理団体の設立または加入が完了したら、面接や技能実習計画の作成、在留資格の取得などを行います。これらが完了して無事在留資格が発行されたら、入国後約1ヶ月間の法定講習を行います。法定講習は必須とされているもので、日本語や日本での生活慣習、知っておくべき法律などの研修を行います。

法定講習に加えて、所属する企業で実習を行うにあたって必要となる専門用語の学習やその地域ならではの慣習、体調不良時の対応など、外国人実習生・企業側ともにスムーズに実習をすすめるための研修を行なっている企業もあります。

外国人実習生の受入れ可能人数

外国人実習生は、上限なく受け入れられる訳ではありません。受入れ可能人数は、企業の従業員数によって異なります。

なお、常勤職員数とは、受入れ企業の雇用保険被保険者数を指します。技能実習生は常勤職員として数えることはできませんので、注意してください。

受入れ企業の常勤職員数 1年間で受入れ可能な外国人実習生の数
301人以上 常勤職員の20分の1
201人以上300人以下 15人以内
101人以上200人以下 10人以内
51人以上100人以下 6人以内
50人以下 3人以内

優秀な外国人人材を確保するために

いかがでしょう。外国人実習生の受け入れは、企業にとっても大きなメリットがある制度です。

前述したように、日本の労働人口は減少の一途をたどっています。今後、国内での優秀な人材の確保はさらに熾烈な競争になるでしょう。そんななか、外国人実習生の受け入れとともに注目を集めているのが、外国人労働者の雇用です。2017年時点での国内の外国人労働者の数は約1,279万人にものぼります。

外国人実習生の受け入れ後に、技術を身につけた実習生を正式に雇用したいと思っても、高度人材の条件を満たすことができず、在留資格を得られないケースもあります。このため、優秀な人材確保という面では、外国人労働者の雇用も優良な選択肢の一つと言えるでしょう。

まとめ

今回の記事では、外国人実習生の受け入れに関して、その根本となる理念や実際の姿、メリットや問題点について詳しくご紹介させていただきました。

グローバル化が進む昨今、日本国内にとどまらず、広く人材を確保することは企業の成長に不可欠と言えるでしょう。今回の記事を外国人実習生受け入れのご参考にしていただけますと幸いです。

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